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【日常】出合頭 路上に描かれたもの

さて、今回は自転車日本一周中に撮った写真です。昨年の6月に開いた写真展でも展示しました。

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写真展の時も、こちらの写真はなかなか好評だったように思います。ここがどこか気になる方もいらっしゃると思います。こちらは岡山市の後楽園から鶴見橋をわたってすぐのところにあります。グーグルマップの航空写真にもしっかりと写ってますね。

岡山城に自転車をおいて、後楽園の周りを歩き、橋を渡ってまた岡山城に戻ろうとしたときでした。これを見た瞬間、これは珍しく面白いなと。そして写真に収めました。それにしても、「出合頭」です。普通なら「出合頭注意」じゃないかと思うのですが。

一旦停止と描かずに、「出合頭」と書こうと考えたのは誰なのでしょう。そもそも、路上にこういった文言を書くのに何かしらルールはないのでしょうか。出合頭に注意するよりも、なんでこんなふうに書かれているのかが気になってしまいます。

他にもないかなと、ちょっと調べてみたところ、ありました。

魔の交差点No.7 ~成田西公園の東側~ 路面に突如現れる「出会い頭注意」のペイントが印象的 - 寝屋川つーしん
成田西町の住宅街に突如現れる「出会い頭注意」のペイントです。このペイントは成田西公園の東側の道路で突如見つかるのですが、こちらが優先道路にも関わらず注意喚起されているのが特徴です。一旦停止の義務がある方の道路は、こんな感

こちらは大阪府寝屋川市で、出合頭注意と書かれております。こちらはキチンとした注意になってますね。

そしてもう一つ。弁護士事務所のブログにもありました。

301 Moved Permanently

なんとビックリマーク付き。こちらも岡山市です。こちらのブログによるとこういった表示は道路標示ではなく、法定外表示等に当たるそうです。

この「出合頭!」の表示は,規制標示及び指示標示ではなく道路標示には当たりません。道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号),道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号),災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号),大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)等に定められたもの以外の看板表示等で交通の安全と円滑を図るために設置される法定外表示等に当たります。

法定外表示等が無秩序に設置されると法定の道路標識等の整備効果を低下させる可能性があり,また一定の効果の認められるものについては設置様式の統一を図り適正な交通管理に資する必要があることから警察庁から法定外表示等の設置指針について通達が出されています(警察庁丁規発第7号)。

警察庁丁規発第7号を読んだところ、よくわかりません(笑)とりあえず、路上に描かれるものは警察庁の管理のようです。

これから数回に渡り、路上に描かれたものをアップしていきます。